駐禁反対.COM

弁明書の書き方


もし駐車違反取り締まりを受けてしまったら

仕事中に駐禁切られた! ちょっとの間にステッカー貼られた!
業務上必要な停車にも関わらず、もし駐車違反取締りでステッカーを貼られてしまったら、臆することなくどんどん弁明書を送りましょう。
違反に対する弁明は正当に認められた権利です。納得のいかない取締りに泣き寝入りする必要はありません。


ただし警察は法律を盾に、あの手この手で違反者に仕立て上げてきます。弁明が認められるのはなかなかに難しいのが現状です。
ですのでこちらも法律で理論武装し、弁明しなくてはなりません。
法定駐停車禁止場所での駐禁は反論のしようがありませんので諦めて下さい。
「トイレに行っていた」とか「たったの2分で」とか、そういう類の弁明もまず通りません。
一般のドライバーであれば弁明が通るのは「所有権が明らかに移っている場合」や「盗難にあった」もしくは「傷病人など緊急の場合」くらいです。厳しいですね。

とはいえ、警察によるデタラメな規制をこのまま野放しにしていたら、ドライバーは一生いつでも駐禁に怯えて運転しなければなりません。
現在の法律で弁明が通らないなら、元になる法律を変えていただきましょうよ。もっと現実的かつ国民が納得できる法律に。
■請願 - 道路交通法の駐車規制について


しかし物流車両は「5分以内の停車」は認められています。それでももちろん駐停車禁止場所はアウトですけど。
けどただの駐車禁止場所であれば認められるケースもありますので、やってみる価値は充分にあります。
以下に弁明書の雛形を用意しました。是非ご活用下さい。


平成○○年○月○○日
□□□公安委員会 御中
○○ ○○(名前)
□□□□□□□□X-X-X(住所)
電話:○○○-XXXX-○○○○
放置違反金の納付命令に関する件(第 XX-XXX-XXXXXX-XXXXXX 号)
貴方より○月○○日付の弁明通知書を受領しました。それにより弁明の機会を付与されましたので、下記弁明を記載します。
弁明:
弁明通知書によると、納付命令の原因となる事実に「違反態様:道路交通法 第○○条第○項 違反」と記載されていますが、私は以下の理由により「道路交通法 第○○条第○項」には違反していないと認識しています。
理由:
以下に弁明の理由をお書き下さい。
以上

正当と思われる理由として記載するのは主に
・法定の駐停車禁止場所ではない
・貨物積み下ろしのための「停車」であった
・貨物積み下ろしのための停車に「車を離れてはいけない」との記載はない
などが効果的と思われます。
取り締まりの根拠として最も使われる「第四十五条 駐車を禁止する場所」はもちろん”駐車に関する規則”ですから、”停車”である貨物車両には適用されません。
貨物の積み下ろしの停車であっても、5分を超えてしまうと「駐車」になりますから、四十五条に規定された駐車方法でないと駐車違反になります。
ですから、状況によっては車両と配達先の位置関係を明確にし「車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき」であったことを立証するなども効果があると思われます。
しかし基本的には監視員は2〜3分で駐禁として検挙しますので「5分以上か・以内か」の部分を立証することは出来ません。


*弁明書サンプル(Word)
道交法第四十五条違反での検挙をされた際に使える弁明書のサンプルを用意しました。
Wordでそのまま必要箇所を修正してお使いいただけると思います。
(上のリンクをクリックするとダイアログが開きます。)
管理人はこの弁明書で高確率で弁明が通っています。(それこそ駐禁取締りが「違法」であることの証明です)


駐車監視員(警察)の取り締まりは「運転手さえ乗っていなかったらとにかくまずステッカーを貼る」のです。
弁明書でキチンと法律に基づいた反証が出来れば撤回させられるのです。
逆に言えば「法律知識の乏しいドライバーから不当に搾取している」んですね。遵法精神などカケラもありません。


*ブログ:駐禁反対.COM 別館「ニュース&コミュ」にて弁明書に関する掲示板を作成しました。
こんな時どうだった・こう書いて送ったら弁明通った!・こんなんでアカンかった、いろいろ情報を共有できればと思っております。
皆様のご協力よろしくお願いします



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