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コラム「反則金と罰金」


反則金と罰金の違い

「交差点の警官」で触れました罰金と反則金。この二つはどう違うのでしょう。

罰金 :刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。
反則金:交通反則通告制度に基づき行政処分として課される過料のこと。道交法に違反した者が刑事手続を免れるかわりに納付する。


そうですね。交通違反を全部刑事裁判になどかけていられないので、「反則金」という制度が出来ました。要は「金さえ払えば見逃してやる」ってことですな。
この“見逃してやる”はあくまで「前科がつかない」ということです。罰金は刑罰ですから禁固刑や懲役刑と並ぶ扱いになります。犯罪者です。
ですから反則金を払わず、通告にも応じない場合は刑事手続きに移行されます。見逃してもらえなくなるわけですね。
馴染みのある言い方に変えると
青キップ=反則金
赤キップ=罰金
ということです。


さて、罰金は上記のように刑罰ですから国庫の一般会計に収められます。これは当たり前ですね。
そして反則金はと言うと、これも同じく一度国庫に収められます。しかしそこから「交通安全対策特別交付金(特交金)」という名目で各自治体に分配されます。
各自治体に、とは言いますがおよそ6割強〜7割弱が警察の懐に入ります。残りの3割ちょっとが自治体に渡ります。


参考-北海道警察の場合


上の表の数字は単位が千円。この年の北海道警は交付金を約17億も貰っています。
国民の安全のために「危険な違反」を取り締まると、この交付金が減るので死活問題(うまい汁が吸えない)です。
ということで次はこの「交通安全対策特別交付金(特交金)」に迫ります。



>次コラム 『交通安全対策特別交付金(特交金)とは』

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