駐禁反対.COM

〜はじめに〜


現在の日本の駐禁取締り事情


個人的な話ですが、管理人は現在宅配ドライバーとして車に乗る仕事をしています。
ですのでどうしても宅配関係が話のメインになってきますが、宅配のような物流業界に限らず「車を使う仕事」というのは数多く存在します。
訪問介護の人であったり、物件を案内する不動産屋さんであったり、いろいろあると思います。

最初に断っておきますが「仕事なんだから全て許せ」というつもりはありません。
たとえば引越し屋さんなどは作業時間も長い上に、あらかじめ場所や作業日時が分っています。
こういうのは事前に申請すれば済む話です。
訪問看護なども駐車許可申請が認められています。
例:駐車許可証-1駐車許可証-2


ただし個人的にはこのように特別な駐車許可証によらず、ある程度の時間内の駐車については根本から緩和するべきだと思っています。
そしてもちろん、他者の迷惑となるような駐車場所・駐車方法は絶対にNGです。


しかしながら「短時間だから」という気軽さで路上駐車をしてしまうドライバーや、短時間どころかちゃんと駐車場が完備されているにも関わらず 「面倒だから」と店の前に駐車してスーパーで買い物をしてしまうような悪質なドライバーと一括りにされて全ての車が”違法駐車”呼ばわりされるのが現状です。
ましてや宅配車両で「放置」などと定義されるのは甚だ心外です。


そもそも道交法では「5分以内の貨物の積み下ろしのための停車」は違法駐車ではない、と定義しています。
そして駐車監視員の心の拠り所である、同法第五十一条の四でも「違法駐車と認められる場合における車両」という前提のもと「運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの」を 「放置車両」と定義しており、「車を離れたら即アウト」などとはどこにも書いておりません。
にも関わらず現状の駐禁取締りは「貨物の積み下ろしのための停車でも車を離れたら即アウト」です。
これは明らかに法律に違反しております。よっぽどノルマが厳しいんでしょうね。


平成20年度の統計では宅配貨物の取り扱い個数は約32億個、メール便で50億個、合計で80億超の貨物が届けられています。
これは国民一人当たりで年間およそ64個の宅配便を利用している計算となります。
それだけではありません。生協に代表されるような食料品配達、酒屋さんなどの配達、近年では飲料水の配達など、宅配業はもはや経済・生活に密着したインフラと呼んで然るべきものになっています。
さらには少子高齢化が叫ばれる現代、訪問介護などのサービスの需要も益々増加しています。一軒一軒について駐車許可申請をして特別に許可するようなスタイルでは利便性に欠けます。


という具合にまるで時代に適合していない法律のまま、改正するでもなく「罰則強化」のみに腐心するのが日本の警察です。このままの現状に甘んじてよいものでしょうか?
さてそこで問題の道路交通法について触れて行きたいと思います。



>次ページ 『道交法はなぜ改正されたのか』

▲ページ上部へ

inserted by FC2 system